Q.訪問販売等で申し込みしたクレジット契約をクーリング・オフしたい場合、どうすればよいですか。
「特定商取引に関する法律」に定める特定商取引(※)において、弊社加盟店から商品等を購入した際、弊社とクレジット契約を締結されたお客さまがクーリング・オフをご希望する場合は、以下のリンクよりお手続きください。
(※)特定商取引に該当しクーリング・オフのできる取引類型例:訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務(エステ、外国語教室等)、業務提供誘引販売取引など
クレジットカードご利用分のクーリング・オフをご希望の場合は、以下のリンクをご確認ください。
質問ID:1106
2025年10月01日に更新されたQ&Aです。

