Q「割賦販売法の定める利用可能枠」とは何ですか?
「割賦販売法の定める利用可能枠」とは、割賦販売法改正(2010年12月施行)に伴い、総ご利用限度額の内枠として、リボ・分割・2回・ボーナス・2ヵ月を超える1回払いの利用限度額(注)として新設された利用可能枠のことです。
(注)=カードご利用代金明細書・カード台紙等では「翌月1回払い以外の総ショッピング限度額」と表示されます。
参考ページ
【割賦販売法改正における「総ご利用限度額」についてのご案内】
質問ID:721
2024年03月01日に更新されたQ&Aです。