Qプリペイド方式の電子マネーのバリューを当該カードでチャージし、チャージした電子マネーで公共交通乗用具(電車・タクシー・バスなど)の利用代金を支払いました。旅行傷害保険のカード利用条件を充足したことになりますか?
カード利用条件を充足したこととなります。保険金申請の際、保険会社に対し、当該カードでチャージしたことを証明する書類(売上票など)のほか、チャージした電子マネーで公共交通乗用具を利用した(または宿泊を伴う募集型企画旅行の代金を当該カードでクレジット決済をした)ことを証明する書類(搭乗証明・明細書など)の提出が必要になります。
◆付帯保険改定に関するご案内
海外旅行傷害保険は、2025年10月16日(木)以降出発のご旅行より適用条件が変更となります。
詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
【ご注意】
・当該カードでチャージしていない場合は、カード利用条件を充足したことにはなりません。
・実際の保険金お支払いの可否は、普通保険約款および特約に基づく引受保険会社の審査がございます。
[関連するFAQ]
‣Q:2025年10月16日(木)以降に海外旅行に行きます。日本出国前に渡航先で利用する公共交通乗用具の代金を当該カードで決済しました。その場合、利用条件を充足したことになりますか?
質問ID:1031
2025年05月28日に更新されたQ&Aです。