Q【新型コロナウィルス】海外旅行中に感染し、陰性が証明できるまで帰国できなかった場合にかかった宿泊費は保険の補償対象となりますか?

はい。責任期間(※)中に感染し、医師の指示によりホテル療養や隔離が必要となった場合のホテルの延泊費用は疾病治療費用に該当するため、補償の対象となります。

なお、保険金の請求の際は、医師の指示内容がわかる書類(画面)および延泊費用(食費除く)の領収書のご提出が必要です。

※会員資格が有効である期間中に開始した旅行期間(海外旅行の目的を持って日本国内の住居を出発したときから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本を出国する日の前日の午前0時から日本に入国した日の翌日の午後12時までの間)


【ご注意】

・払い戻しを受けた費用、負担を予定していた費用(例えば、宿泊を予定していたホテルの宿泊料)は補償の対象外となります。

・新型コロナウイルスの感染拡大を受けた取り扱いとなるため、他の疾病(病気)の場合、取り扱いが異なる点があります。

・出国や帰国のためのPCR検査費用やご自身で購入された検査キットなどの費用は補償の対象外となります。

・保険の補償対象になるには、お持ちのカードに海外旅行傷害保険が付帯されているかつ、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済していただいていることが条件となります。(一部のカードを除く)

詳細は以下のリンクをご確認ください。

旅行安心プラン(海外旅行傷害保険)


質問ID:2139

2022年09月22日に更新されたQ&Aです。

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