Q.【新型コロナウィルス】感染した場合の治療費などは、保険の補償対象になりますか?
はい。責任期間(※)中に感染し、48時間以内に治療を開始していれば、医師の治療を受けた場合の治療費や検査費用などは疾病治療費用に該当するため補償の対象となります。
なお、保険金の請求の際は、治療費や検査費用の領収書や検査結果のわかる書類(医師のサインなどのあるもの)のご提出が必要となります。
※会員資格が有効である期間中に開始した旅行期間(海外旅行の目的を持って日本国内の住居を出発したときから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本を出国する日の前日の午前0時から日本に入国した日の翌日の午後12時までの間)
【ご注意】
保険の補償対象になるには、お持ちのカードに海外旅行傷害保険が付帯されているかつ、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済していただいていることが条件となります。(一部のカードを除く)
詳細は以下のリンクをご確認ください。
質問ID:2138
2023年05月08日に更新されたQ&Aです。