Q.【新型コロナウィルス】海外旅行から帰国後に感染していたことがわかった場合は、保険の補償対象となりますか?
はい。責任期間(※)終了後48時間以内に医師の治療としてPCR検査を受け、感染が判明した場合の治療費や検査費用などは、疾病治療費用に該当するため補償の対象となります。ただし、責任期間中に感染した場合に限ります。
※会員資格が有効である期間中に開始した旅行期間(海外旅行の目的を持って日本国内の住居を出発したときから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本を出国する日の前日の午前0時から日本に入国した日の翌日の午後12時までの間)
【ご注意】
・新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に分類変更されたことに伴い、同日以降、旅行期間終了から治療開始までの期間が14日以内に緩和される感染症には該当しなくなりました。
・保険の補償対象になるには、お持ちのカードに海外旅行傷害保険が付帯されているかつ、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済していただいていることが条件となります。(一部のカードを除く)
詳細は以下のリンクをご確認ください。
質問ID:2141
2023年05月08日に更新されたQ&Aです。